新型コロナウイルス感染症に関して、特段の事情が生じない限り2023年5月8日(月)に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の「五類感染症」に変更するとの政府方針が公表されています。
新型コロナウイルス感染症が2023年5月8日(月)より「五類感染症」に変更された場合、「塾生総合補償制度」および「一貫教育校 生徒補償制度」の特定感染症危険補償特約については契約始期日に関わらず、2023年5月8日(月)以降の発病は保険金のお支払い対象とはなりません。
入院保険金については実際に病院または診療所に入院された場合にお支払いします。
ご不明な点等ございましたら、弊社または引受保険会社までご相談ください。
★新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、東京海上日動火災保険のホームページにも掲載されておりますので、あわせてご確認ください。