新型コロナウイルス感染症における「医師の管理下」に基づく自宅等での療養に関する保険金のお支払いについてご案内です。
2022年9月26日以降、医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された方については、契約始期日に関わらず、宿泊施設、自宅での療養を「入院」とみなして保険金をお支払いする取り扱いの対象を「重症化リスクの高い方(※)」とします。
(※)以下の方をいいます。
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦
ご不明な点等ございましたら、弊社または引受保険会社までご相談ください。
★新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、東京海上日動火災保険のホームページ(→こちら)にも掲載されておりますので、あわせてご確認ください。